札幌彫刻美術館友の会会則

第1条  名称及び事務局

この会は札幌彫刻美術館友の会と称し、事務局を会長宅に置く

第2条  目的

この会は彫刻美術の鑑賞、研究を通じて教養を高めるとともに、美術館事業への協力など彫刻芸術の振興に貢献し、地域文化の向上に役立つことを目的とする。

第3条  事業

この会は前条の目的達成のために次の事業を行なう
1)彫刻美術の鑑賞、調査、研修と普及活動の推進
2)彫刻美術の美化と保全 3)美術館並びに彫刻家の活動支援
4)その他目的達成のために必要な事業

第4条 会員

1)会員は本会の目的に賛同する個人及び団体で構成する
2)会員は正会員、特別会員、団体会員とする。ただし、従来の永年会員制は2022年3月31日をもって終了する
3)会員は第5条による会費を納入した日に資格を取得する

第5条 会費

会費は次のように定め、毎年度当初に納める。
1)正会員       2,000円
2)特別会員      5,000円
3)団体会員     30,000円

第6条 特典

会員は次の特典を受ける。
1)会報「いずみ」の配布
2)本郷新記念札幌彫刻美術館並びに札幌芸術の森野外美術館の入館料優待
3)彫刻美術に関する各種資料などの配布

第7条 役員

この会に次の役員を置く。役員は会員の中から選出し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。必要に応じて顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。
1)会長       1名        
2)副会長      2名
3)幹事     若干名
4)監査       2名

第8条 部会

会の日常活動のため、必要に応じて部会を置くことが出来る

第9条 会議

会議は総会、役員会とし、総会は年1回、役員会は随時開催し、会長が招集する。

第10条 会計

1)会の運営は会費、事業収入、寄付金その他をもって充てる
2)会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日で終わる。

以上

2008年5月11日     改定
2011年4月24日   一部改定
2012年5月19日   一部改定
2014年5月10日   一部改定

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